深友会 個人情報取扱規程
深友会 個人情報取扱規程(案1)
(目的)
第1条 この規程は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものであることに基づき、本会が保有する個人情報の適正な取扱いに関する事項を定めることによって、事業の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、深友会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 本会は、この個人情報取扱規程を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は会員に周知するものとする。
(個人情報の取得)
第4条 本会は、会長が「深友会加入届」等を、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。
2 本会が会員から取得する個人情報は、会員名簿作成に必要な、氏名(家族、同居人を含む)、住所、電話番号のほか、災害時における避難支援活動に必要な、生年月日、性別、援護の要否、緊急時連絡先、その他の項目で、会員が同意する事項とする。
(同意の取消し)
第5条 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は全ての項目について同意を取消す事ができる。
2 前項の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。ただし、会員名簿としてすでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。
(利用)
第6条 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)会議開催、会員管理、その他文書の送付など
(2)深友会会員名簿の作成及び地図の作成
(3)会員相互の親睦を高める活動
(4)安全・安心で、住み良いまちづくり活動
(5)祝い金等の対象者の把握
(6)災害時における避難行動要支援者の支援活動
(管理)
第7条 収集した個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
2 会員名簿は、会長およびその指定した役員のみに配布し、適正に管理する。
3 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(提供)
第8条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関若しくは東京都、世田谷区又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(5)個人情報のうち役員に関するもので、世田谷区、世田谷区町会総連合会、又はこれらに準じる公共目的の団体・学校が、深友会に関わる事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
附 則
この規程は、 令和7年 9月1日から施行する。